1964-04-16 第46回国会 衆議院 法務委員会 第27号
時の政府は、一方に於て治安警察法等十七條の廢止法案を議會に提出すると共に、他方に於ては、右暴力行爲等處罰に關する法律案も同時に提出した。本法案の審議に當り、最も問題になったのは、右の治安警察法第十七條の廢止法案との関係上、暴力行爲等處罰に關する法律は、勞働運動、小作争議等に適用せらるるや否やの點であった。
時の政府は、一方に於て治安警察法等十七條の廢止法案を議會に提出すると共に、他方に於ては、右暴力行爲等處罰に關する法律案も同時に提出した。本法案の審議に當り、最も問題になったのは、右の治安警察法第十七條の廢止法案との関係上、暴力行爲等處罰に關する法律は、勞働運動、小作争議等に適用せらるるや否やの點であった。
御承知のように、肥料配給公団はすでに廢止になりましてから一年以上を経過しておるのであります。清算事務を継続いたしまして、殆んど全部を完了したのでありますけれども、なお多少の事務が残りまして、その事務は管財局のほうに引継がれて、肥料配給公団というものはなくなつたのであります。
従いまして、日本製鉄株式会社法廢止法の附則第五項乃至第七項に規定された期限を、いま一年延長することが適当であると認められます。これがこの法律案を提出する理由であります。 何とぞ愼重御審議の上速かに御協賛をお願いする次第でございます。 次に商品取引所法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を申上げます。
常任委員会專門 員 林 誠一君 常任委員会專門 員 山本友太郎君 常任委員会專門 員 小田橋貞壽君 説明員 中小企業庁金融 課長 谷敷 寛君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○通商及び産業一般に関する調査の件 (繊維問題に関する件) ○派遣議員の報告 ○日本製鉄株式会社法廢止法
二十五日御祭典被執行候事 但當日服者參朝可憚事 登極令 (明治四十二年二月十一日皇室令第一號) (昭和二十二年五月二日皇室令第一二號により廃止) 第二條 天皇践祚ノ後ハ直ニ元號ヲ改ム 元號ハ樞密顧問ニ諮詢シタル後之ヲ勅定ス 第三條 元號ハ詔書ヲ以テ之ヲ公布ス 皇室典範 (明治二十二年二月十一日) (昭和二十二年五月一日皇室典範及び皇室典範増補を廢止
○國務大臣(池田勇人君) 外資導入のために、煙草、電氣事業、或いは鉄道事業等のことが話題に上つておるのでありますが、只今のところ專賣法を廢止するとかいうようなことは考えておりません。私も英米トラストの人と一回会つたことはございまするが、相手のあることでございまして、これが我々の所期しておるようなことにはなかなかなりにくいのではないかと思います。
それは今議題になつております財閥同族支配力排除法につきまして、この審査委員会が廢止になります。そのあとの処理として、総理廳の官房の中に一つの課を新設して、そこであとの事務を処理する。こういうことになつておりますが、これは國家行政組織法の第七條三項におきまして、課を置きます場合には、必ず予算上の措置がこれに伴つていなければならないというのが、國家行政組織法の根本の建前であります。
それからその次は、從來ありましたところの逓信講習所が附則によりまして廢止ということになつておりますが、從來の逓川講習所の施設というものは相当充実した形において設けられておるようでございます。この逓信講習所を新らしく切換えられた訓練法案によつて訓練所という形に持つて行く場合に、どの程度に現有施設を活用する用意を持つておられるかどうか。
それから次にお尋ねになりましたこの法律案が成立をいたしますというと、逓信講習所官制が附則によりまして廢止になりますが、その場合に現在ございます逓信講習所の施設その他、これは私共といたしましてはこの訓練法案が成立をいたしましても訓練に必要なる施設というものは、第三條によりまして、逓信大臣がこれを設ける職責を持つておるわけでございますので、その訓練に必要なる施設を新たに設けるということは無駄なことは重々承知
この法案は非常に急ぎましたものですから、これらの全貌をここにお示しすることは、できなかつたことは非常に遺憾に思いますけれども、種牡牛檢査法及び種馬統制法廢止の問題を非常に急いでおりましたために、一應種畜法だけをここでお願いしまして、それに裏打をするような諸般の施策につきましては、漸次成るべく早い機会に実現をして参りたい、こういうふうに考えております。
これはこの前の第一回國会において医藥部外品等取締法を作つてそして漸く実施したばかりであるのに、何故に藥事法の中にこれを一括してあれを廢止しなければならないか。それが取扱い上不便であるというのなら、それはつい半年前に議決したばかりである。これは小さいことのようでありますけれども、私はこれによつてこういう問題が起りはしないかと思う。
第三に、保險医制度でありますが、被保險者の医養を担当しますのはいわゆる保險医でありまして、これは從來強制指定制度でありましたのを、このたびはこれを廢止いたしまして、新たに医師の同意を基きまして自由任意指定制度といたしたのであります、第四に、保險料率の改正でありますが、これは現下の情勢におきまして、その負担能力とか保險経済とを勘案いたしまして、暫定的措置としまして、保險料率を引下げたのであります。
従来は行政執行法及び行政警察規則において、警察官の職務執行の心得や、権限、責任等を規定いたしでおつたのでありますが、その形式も内容もいささか新憲法の精神にふさわしくないものがありますので、先般御審議の結果行政執行法は廢止せられたわけでありまして、このために警察官等の行う保護や犯罪防止のための立入りや、緊急の場合における已むを得ざる措置について新たに法的の根拠を設ける必要が生ずるに至つたのであります。
併しながら、その後公娼は廢止せられまして、文化國家として我が國は一進歩を畫したのでありますが、これに伴いまして、從來の法律がその主たる對象といたしました業態者なる概念はこれを一擲する必要を生じ、ここに性病豫防についての根本的對策の確立と徹底的實施とが要望せらるるに至つたのであります。
今回各省設置法案が提出になりましてそれを審議する上におきまして、その法律中に地方出先機關のことに関する規定があるといたしますと、その規定に開通いたしまして、地方出先機關を置くか置かないか、法律上審議する餘地があるのではあるまいか、且つ又決議案の趣旨は全く同意見ではございますがこれらの整理をさせることが國會みずから現に審議しつつある法案の上においてなし得る餘地があるかないか、これは政府のみが發意してこれらの廢止整理
勿論、應急措置法施行後におきましては、國選辯護人に對して旅費、日當、宿泊料及び報酬を政令に基いて給するということになつておりましたが、改正案におきましてはこの政令を廢止することにいたしまして、法律の中に明文を設けた次第でございます。而してこの辯護人に給する旅費、日當、宿泊料及び報酬は訴訟費用といたしまして、有罪の言渡しをする場合には、その全部又は一部を被告人に負擔させるという建前をとりました。
次は電信關係の、改定料金でありますが、これ亦現行料金の四倍という建前によりましたことは、郵便料金の場合と同樣でありますが、この際料金制統竝びに利用制度の合理化を圖るため、至急電報料は現在普通電報料の三倍となつていましたものを、今囘はこれを二倍とすることとし、又新たに市内電報及び抑日配達電報制を創設いたしまして、その料金はそれぞれ一般電報の約三分の二程度に止めることにいたしました外、時間外の制度を廢止
これは昭和二十二年度から改正施行いたしました新らしい特別會計法に移り變る際に當りまして、當初昭和二十二年四月一日からは従前の法規にありました會計の整理期間、普通のですと四月一ぱい、特殊のものですと五月一ぱい、この整理期間があるのでございますが、この整理期間はこれを廢止するという方針を以つて進んでおりましたので、昭和二十一年度決算上の用品勘定の過剩金は、その計算の終結が二十二年の四月一日以降となる場合
それから廢止になりました行政執行法には「行政官廳」とあります。その言葉使いの區別によつて、本法の今度提案になつておりまする法律の一部分が、削除されておりますことに、影響があるのでありましようか。その點を御説明願いたい。
行政機闘の設置、廢止、所掌事務等に関する規定は三條と四條に述べられております。ここに府、省、委員會、院及び廳」というような行政機関の名稱がございますが、これはただ羅列されたに過ぎません。當然この間の關係というものが明瞭にされてなければならないと思います。
これが國家行政組織法の基本であるというならば、公国というものは先ず大體こういうものであるということがあつて、それから二十二條が始まるのでにないかと思いますけれども、そこがどうもはつきりしないという點は、初めに申上げた點と通ずると思いますが、二十二條では公園の設置、廢止だけを法律で決めるとなつておりますけれども、公團の所掌事項とか權限というものは何戸決めるのであるか。
――――――――――――― 五月一日 墓地、埋葬等に關する法律案(内閣提出)(第 五三號) 同月五日 食肉輸移入取締規則を廢止する法律案(内閣提 出)(第五五號) 四月六日 恩給増額に關する請願(岡村利右衞門君紹介) (第三一九號) 恩給増額に關する請願外二件(受田新吉君紹 介)(第三七六號) 恩給増額に關する請願(武藤嘉一君紹介)(第 三八五號) 同月十五日 元住宅營團經營住宅
次にただいま議題となりました食肉輸移入取締規則廢止に關する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。食肉輸移入取締規則は、輸移入食肉の衞生上の取締を徹底するため、昭和二年内務省令第四號をもつて制定したものでありますが、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に關する法律第一條の四の規定によりまして、必要な改廢の措置をとらなければならないことになつております。
○山崎委員長 次に墓地、埋葬等に關する法律案、食肉輸移入取締規則を廢止する法律案を一括議題に供します。まず政府委員より提案理由の説明を求めます。 —————————————
昭和二十三年五月二十五日(火曜日) 午前十時三十一分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○厚生諸法規の地方における實施状況 等に關する視察報告に關する件 ○墓地、埋葬等に關する法律案(内閣 送付) ○食肉輸移入取締規則を廢止する法律 案(内閣送付) —————————————
○政府委員(赤松常子君) 只今議題となりました食肉輸移入取締規則廢止に關する法律案につきまして提案の理由を御説明申上げます。 食肉輸入取締規則は、輸移入食肉の衞生上の取締を徹底するため、昭和二年内務省令第四號を以て制定したものでありますが、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の努力等に關する法律第一條の四の規定によりまして、必要な改廢の措置をとらなければならないことになつております。
○委員長(塚本重藏君) 次に食肉輸移入取締規則を廢止する法律案を上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕